介護用品購入費の一部助成について

年間10万円まで、福祉用具購入の助成を受けることができます。

 

支給対象者

要介護認定によって要支援1~要介護5と認定されていることが条件となります。

 

支給限度基準額
支給対象額の上限は年間(4/1~3/31)で10万円まで。*上限を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

 

福祉用具購入費支給申請の流れ

「償還払い方式」による介護用具購入費の支給方法

*「償還払い方式」とは、福祉用具購入時に利用者が費用の全額を支払った後、市区町村が利用者へ購入費の9割を支給するものです。

ⅰ)福祉用具の購入

(株)田辺喜平商店から、福祉用具をいったんお客様負担で全額を支払って購入します。

弊社より、領収書及びカタログ(もしくはカタログコピー)をお渡しいたします。

ⅱ)各市区町村役場へ申請

「介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書」、領収証、パンフレット(コピー可)、被保険者証、印鑑を市区町村役場へ提出してください。

※加茂市への申請に必要な書類は、弊社でもご用意しております。

《支給申請に必要な書類》

■介護保険居宅介護(介護予防)介護用具購入費支給申請書
〈複数の介護用具を購入した場合で、購入日(領収日)のつきが異なる場合は、同じ月ごとに分けて申請してください。〉

■領収証(介護用具の品名・規格を表記したもの)
*領収証の返却が必要な場合は、領収証の原本を提示の上コピーを提出してください。
*オーダー品を購入した場合は、見積書と写真を添付してください。
*すのこを購入した場合は、浴室又は浴槽に敷き詰めた状態が確認できる写真を添付してください。

■介護用具購入理由書又は居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)
*居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)については、利用者の心身の状況、改善したい日常生活の状況や介助者の状況が確認でき、自立支援を達成できるために必要であることが記載されているもの。

■介護用具のパンフレット等介護用具の概要を記載した書面

※申請書類は市役所高齢福祉課または各支所へ提出してください。尚、提出していただいた書類は、貸出又は返却しませんので、必要な方は控えを取っておいてください。

ⅲ)福祉用具購入費(9割)の支給

市で申請書等の書類を審査し支給決定します。

市町村に認められれば、「介護保険 居宅介護(予防)福祉用具購入費 支給決定通知書」を利用者あてに送付しますのでご確認ください。

その後、購入金額のうち9割の払い戻しされ、自己負担金額は介護用具購入費(消費税を含む)の一割となります。

支給金額は、要介護者等の指定口座に振り込まれますが、代理の方(家族のみ)の口座への振込みを希望する場合は、「委任状」を添付してください。

 

居宅介護(介護予防)介護用品購入費の支給を受けるには

在宅の要介護者・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた介護用具販売事業者から特定(介護予防)介護用具を購入したときは、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、介護用具購入費を支給します。

《介護用具購入費支給までの流れ》

 

ケアマネージャー等に相談し理由書を作成

介護支援専門員など、介護保険の福祉用具について専門性があると認められる者に、介護用具の相談をおこない、介護用具が必要な理由書の作成を依頼する。
居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画書)に介護用具購入が位置づけられる場合には、計画書に介護用具を必要とする理由を記載したものが必要。

用具の購入{指定特定福祉用具販売事業者で用具を購入}(10 割支払)

介護用具販売事業者に理由書を提示し、福祉用具を購入する。

支給申請

介護用具購入費支給申請書に必要書類を添付して市へ提出する。(日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り購入費が支給されます。)

<提出する書類>
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・領収書(宛名は被保険者本人)
・福祉用具のパンフレット等
・ケアマネジャー等作成の理由書

福祉用具購入費の支給

支給申請書を提出したつきの翌月末に指定の金融機関へ介護用具購入費の内の保険給付分を振り込みます。
(通常は、対象額の9割)
・[申請者へ]支給決定(又は不支給)の通知
→福祉用具購入費(販売費用の9割の額)を支給

 


 

介護用品購入費が支給される商品種目について

厚生労働大臣が定める居宅介護用品購入等の支給に係わる特定福祉用具の種目

ポータブルトイレ 次のいずれかに該当するものに限る。

  • 和式便器の上において腰掛式に変換するもの。
  • 様式便器の上に置いて高さを補うもの。
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。(居室において利用可のであるものに限る)
特殊尿器(自動吸収のみ) 尿が自動的に吸収されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具

  • シャワー
  • すのこ
  • 手すり
座位の維持、浴槽の出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。

  • 入浴用椅子
    便座の高さが概ね35cm以上のもの又は、リクライニング機能を有するものに限る。
  • 浴槽用手すり
    浴槽の緑を挟み込んで固定することが出来るものに限る
  • 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することが出来るものに限る。
  • 入浴台
    浴槽の緑にかけて利用する台であって、浴槽への出入りの為のもの。
    浴槽の緑にかけて、浴槽への出入りを容易にすることが出来るものに限る。
  • 浴槽内すのこ
    浴槽内に置いて、浴室の床の段差の解消を図ることが出来るものに限る。
    浴槽内に置いて、浴槽の底面の高さを補うものに限る。
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で、容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。硬質の材料であっても、使用しないときに立てかけること等により、収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば、入浴が可能なものに限られる。
移動用リフトの吊り具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。


詳しくは、お電話にてお尋ねください。 

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