介護保険Q&A

介護保険利用時に知っておきたい様々な疑問質問をQ&Aにまとめました。


Q.引っ越しをして住む市町村が変わったら介護保険の加入はどうなるの?

A.住所が変われば変わった先の市町村で保険に加入することになります。介護保険では、住所のある市町村の被保険者となるのが原則となっています。
また、要介護認定を受けている人が転出する場合は、介護保険課で発行する「受給資格証明書」を持って、転入先の介護保険担当課へ転入の日から14日以内に要介護認定申請を行なえば、 訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。


Q.65歳以上の被保険者の保険料は、毎年同じ金額なの?

A.第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに見直しをしますので、この3年間については同じ保険料になります。
ただし、保険料は所得の状況に応じて特例を含め13段階に設定されているので、所得段階が変われば年間保険料が増減し、保険料が変わることがあります。


Q.65歳になったときの保険料はどうなるの?

A.新たに第1号被保険者になる人は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。例えば、6月1日生まれの人は5月分から、6月2日生まれの人は6月分から納めていただきます。


Q.要介護認定の申請に必要なものは?

A.65歳以上の方は、介護保険被保険者証、申請者の印鑑が必要です。
65歳未満の方は、医療保険被保険者証、申請者の印鑑が必要です。(すでに要介護認定を受けている場合は、介護保険被保険者証も必要。)
また、申請書には、主治医(かかりつけの医師)をご記入いただく欄もありますので、事前にご確認ください。


Q.要介護認定はどのように行われるの?

A.要介護認定の申請があれば、まずはじめに、市町村から調査員が訪問し、申請者の心身の状態について聞き取りを行います。この調査結果と主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で審査・判定することになります。
なお、要介護認定は、介護の必要度を判断するものですから、病気の重さと必ずしも一致しない場合があります。


Q.要介護認定の有効期間はどのくらいですか? また、途中で状態が変わればどうすればいいのですか?

A.要介護認定の有効期間については、原則6ヶ月です。 したがって、有効期間の終了後も介護保険のサービスを必要とする場合は、要介護認定の更新のために、再度申請を行なう必要があります。(有効期間終了日の60日前から更新申請を受け付けます。)また、有効期間内であっても、心身の状態に変化があれば、要介護度の区分変更申請ができます。


Q.調査は市の職員が行うの?

A.新規申請については、原則市の調査員が調査を行います。更新申請・区分変更申請については、市の調査員、または、委託契約を結んでいる施設や居宅介護支援事業所の調査員が調査を行います。


Q.介護認定審査会の委員はどんな職種の人?

A.次のような、保健・医療・福祉の専門家です。
1. 医師(内科、整形外科、眼科等)
2. 歯科医師
3. 薬剤師
4. 介護保険施設関係者
5. 看護師、保健師、理学療法士、精神保健福祉士等


Q.要介護認定の公平性は保たれるのですか? また、個人のプライバシーは保護されるのですか?

A.要介護認定は、認定調査、主治医の意見書及び認定審査会の公平性と正確性を保つため、かつ全国的に公平な認定ができるように次の項目を実施しています。
1. 調査方法のマニュアルを作り、調査員の研修を行います。
2. 全国同じ基準で、コンピュータによる判定をもとに一次判定を行います。
3. 介護認定審査会の審査判定は、全国統一の基準に基づいて行われます。
また、個人のプライバシーの保護については、介護認定審査会では、個人を特定できる項目(住所・氏名など)は記載しません。なお、認定の調査員・介護認定審査会委員などは業務に関わることで知り得た情報は他に漏らさないことを法律で義務づけられています。


Q.要介護認定の結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用できないの?

A.要介護認定の申請を行ってから、認定結果がでるまでには、およそ1ヶ月くらいかかります。その間についても介護保険の在宅サービスを利用することができます。
これは、要介護・要支援と認定されると、その効力は認定申請をした日にさかのぼるからです。
なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度(要介護度)によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、認定を受けた要介護度の1カ月あたりの支給限度額を超えた場合、その超えた分は、利用者の負担になります。


Q.要介護認定の結果に対する不服や、介護サービスの内容についての疑問や苦情があればどうすればいいの?

A.介護サービスを利用していて,サービスの内容に不満や疑問がある場合は、遠慮なく、早めに事業者(直接サービスを提供している担当者や責任者など)に相談しましょう。話しづらい、話しても解決されない場合には,ケアマネジャーや市区町村の担当窓口にも相談できます。また,各都道府県にある国民健康保険団体連合会にも相談窓口が設けられています。


Q.第2号被保険者(40~64歳)で介護サービスを受けられるのは?

A.次の疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られています。
(1)筋萎縮性側索硬化症(2)後縦靭帯骨化症(3)骨折を伴う骨粗鬆症(4)シャイ・ドレーガー症候群(5)初老期における痴呆(6)脊髄小脳変性症(7)脊柱管狭窄症(8)早老症(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(10)脳血管疾患(11)パーキンソン病(12)閉塞性動脈硬化症(13)慢性関節リウマチ(14)慢性閉塞性肺疾患(15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(16)がん末期


Q.主治医にはどんな、お医者さんを選べばいいの?

A.申請書に記載された主治医には、市から認定のときの審査に必要な資料となる「主治医の意見書」作成を依頼します。あなたが日ごろからお世話になっており、心身の状況をよく知っている「かかりつけのお医者さん」を選びましょう。


Q.施設に入所している人が認定からはずれたら?

A.施設サービスは「非該当(自立)」「要支援」と判定された方は利用できません。もし認定の更新時などで対象外になったら、基本的には退所しなければなりません。そのような場合は、施設の介護支援専門員などに相談してください。


Q.新予防給付の対象者(要支援1・2)と介護給付の対象者(要介護1)は、どう振り分けられるのですか?

A.新予防給付の対象者となるのは、サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと判断される人です。具体的には、不活発な生活によって筋力低下や低栄養などに陥っている人(廃用性症候群)が考えられます。一方、要介護度が軽度でも、認知症が進行していたり疾病や外傷で心身の状態が不安定な人は、介護給付の対象となります。


Q.隣町の事業者のサービスを利用できる?

A.自分の住所地以外の介護サービス提供事業者を利用したり、施設サービスを利用することもできます。ただし、グループホーム等の地域密着型サービスは、原則的に利用できません。


Q.65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?

A.介護保険制度では、65歳になった時点で、自動的に第1号被保険者として適 用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護サービスや介護予防サービスを利用したくなった時にお住まいの市区町村に申請をしてください。


Q.どんな人が認定申請できますか?

A.介護保険サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険サービスを利用したいという場合、いつでも要介護認定申請ができます。
40歳~64歳の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。


Q.日本に在住する外国人ですが、介護保険には加入するのでしょうか?

A.2012(平成24)年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い、住民基本台帳法が改正され、適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は住民基本台帳の対象となり、介護保険の被保険者となります(これまでは、1年以上滞在、外国人登録をした適法滞在者が被保険者)。この条件にあてはまる方は、日本人と同様のサービスを受けることができるとともに、保険料も同じように納めなければなりません。


Q.生活保護を受けている人も介護サービスを受けることができますか?

A.40歳から64歳までの方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険サービスでなく、生活保護の介護扶助としてサービスを受けることができます。
65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その利用者費用負担分(1割)については介護扶助により給付され、保険料は生活扶助から給付されます。


Q.障害者でも介護保険制度のサービスを受けることができますか?

A.障害者についても、40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となります(*)。65歳以上の障害者の方が要介護または要支援状態となった場合(40歳~64歳の方は特定疾病による場合)に、要介護または要支援認定を受け、介護保険の保険給付を受けることができます。その際、障害者福祉と介護保険とで共通するサービスについては、介護保険からの保険給付が優先されます。
(*)(指定)障害者支援施設、医療型障害児入所施設など法令で定められた施設に入所、入院している場合は当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。


Q.市外の介護老人福祉施設に入所することになりました。介護保険被保険者証は、施設のある新しい市であらためて発行してもらうのですか?

A.介護保険はお住まいの市区町村で加入する「住所地主義」が原則ですが、介護老人福祉施設など介護保険施設に入所するために住所を変更する場合は「住所地特例」という扱いになり、前の住所地の被保険者になりますので、被保険者証はそのまま前の市のものをお使いいただけます。


Q.要介護度はどうやって決めているのですか?

A.要介護度(どれくらい、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。


Q.病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?

A.病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。


Q.介護保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

A.介護保険被保険者証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参した場合は、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに保険証を郵送されます。


Q.保険料を滞納するとどうなりますか?

A.介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則かかった費用の1割ですが、特別な事情もなく保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
〔1年以上滞納〕
・費用の全額をいったん利用者が負担します。後日、申請により費用の9割分の払い戻しを受けることになります。
〔1年6か月以上滞納〕
・費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料にあてたりする場合があります。
〔2年以上滞納〕
・サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が1割から3割になります。


Q.保険料はどのようにして納めるのですか?(第1号被保険者の場合)

A.65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は年金の額によって変わります。
・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から徴収されます(特別徴収)。年金の定期払い(6回)の際に、あらかじめ差し引かれています。
・年金額の年額が18万円未満の方は、市区町村から送られてくる納付書、または口座振替で納めることになります。


Q.保険料はどのようにして納めるのですか?(第2号被保険者の場合)

A.40歳から64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方は、医療保険の種類によって変わります。
・会社員や公務員など、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。被扶養者の分の介護保険料も含まれているので、別途納める必要はありません。
・国民健康保険に加入をしている自営業者の場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納付書や口座振替によって納めます。


Q.「償還払い」とはどういった制度ですか?

A.福祉や医療のサービスにおいて、利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けることをいいます。介護保険制度においては、利用者負担の合計が高額になった場合の高額介護サービス費や、要介護認定の効力が生じる前に居宅サービスを利用した場合の特例居宅介護サービス費を受けるときなどにこの方式をとります。


詳しくは、各市町村の窓口へお問い合わせください。

介護保険を利用した、福祉用品のレンタルについてのご相談は、当社へお気軽にどうぞ。

 

ftmail

介護保険利用時の様々な疑問にお答えします。

介護保険を利用してレンタルできる用品一覧

お悩みの解決をお手伝い

にいがた県央司法書士事務所

カタログのご請求はこちらから

店頭にて介護用品を直接ご覧いただけます

介護施設選びをサポートします!

にいがた老人ホーム介護施設紹介センター

和紙・書道具・香道具

介護用品カテゴリー一覧

ページ上部へ戻る