1 当事業所が販売する福祉用具についての相談・苦情の窓口です。

事業者名称株式会社 田辺喜平商店 福祉用具貸与・販売事業所
代表者氏名田辺敏夫
所在地新潟県加茂市上町7番10号
TEL 0256-52-0063(代)
FAX 0256-53-0802

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

① 事業所の所在地等

事業所名称株式会社 田辺喜平商店 福祉用具貸与・販売事業所
介護保険指定番号1570900215
事業所所在地加茂市上町7番10号
連  絡
相談担当者名
TEL 0256-52-0063(代)
FAX 0256-53-0802
管理責任者 田辺敏夫
サービス提供地域加茂市 三条市 五泉市 田上町

② 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日 ~ 金曜日
休業日:お盆(8/13~8/15)、年末年始(12/31~1/3)、祝日
営業時8:00 ~ 17:00

③ 事業の目的、運営方針について

事業の目的要介護、要支援状態にある利用者に対し、適切な貸与サービスを提供することを目的とします。
事業の運営方針・要介護、要支援状態にある利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況とおかれている環境を踏まえ適切な福祉用具の選定の援助・取りつけ・調整を行う。
・利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供に努めるものとする。
・事業の運営にあたっては、関係機関と連携を取り、総合的なサービスの提供に努めます。

3 職員体制

資  格常 勤計
管理者福祉用具専門相談員1名1名
専門相談員福祉用具専門相談員指定講習修了者4名4名

4 提供するサービスの内容と費用について

① 利用者の心身の状態、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用具貸与の目標、当目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画書を作成します

【取り扱い福祉用具の種類】

  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • ずれ防止用具
  • 体位変換機器
  • 徊感知機器
  • 手すり
  • 歩行補助つえ
  • 歩行器
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • スロープ
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

② その他の費用について

運搬費用福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合(階段やエレベーターによることが困難でクレーンを使用するなど)は、運営規程の定めに基づき、その措置に要する費用を請求いたします。
なお、通常の搬出入による場合は、費用請求はいたしません。

③ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額を以下の方法によりお支払いください。

  • 利用者指定口座からの自動振り込み
  • 現金払い

5 苦情申し立ての窓口

【事業所の窓口】
㈱田辺喜平商店 福祉用具貸与・販売事業所
住所 加茂市上町7番10号
電話 0256-52-0063
【市町村(保険者)の窓口】
加茂市 長寿あんしん課
住所 加茂市幸町2-3-5
電話 0256-41-4032
三条市 福祉保健部 高齢介護課・高齢福祉係住所 三条市旭町2-3-1
電話 0256-34-5472
五泉市 五泉市役所 高齢福祉課住所 五泉市太田1094-1
電話 0250-43-3911
【公的団体の窓口】
新潟県国民健康保険団体連合会
住所 新潟市中央区新光町7-1
電話 025-285-3072

6 機密の保持

  1. 当事業所の従業員は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当な理由がない限り漏らしません。
  2. 当事業所は従業員が当事業所の従業員では無くなった後にも、当事業所の責任において、当該事業者が業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持をおこないます。
  3. 当事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文章により得ることとします。

7 事故発生時の対応

  1. 当事業所は、利用者に対する指定福祉用具貸与等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行うと共に、必要な処置を講じます。
  2. 当事業所は、利用者に対する指定福祉用具貸与等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
  3. 当事業所は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発防止を防ぐための対策を講じます。

8 虐待防止のための必要な処置

  1. 当事業所では、サービス提供中に当事業所従業員または養護者による虐待が疑われる利用者を発見した場合、速やかに市町村へ通報します。
  2. 従業員への虐待防止研修の実施、相談・苦情対応体制の整備、再発防止のための検討等を行い、虐待の防止に努めます。